「1健康の保持」では,生命を維持し,日常生活を行うために必要な健康状態の維持・改善を身体的な側面を中心として図る観点から内容を示している。
目次
「(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。」は,体温の調節,覚醒と睡眠など健康状態の維持・改善に必要な生活のリズムを身に付けること,食事や排泄などの生活習慣の形成,衣服の調節,室温の調節や換気,感染予防のための清潔の保持など健康な生活環境の形成を図ることを意味している。
「(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。」は,自分の病気の状態を理解し,その改善を図り,病気の進行の防止に必要な生活様式についての理解を深め,それに基づく生活の自己管理ができるようにすることを意味している。
「(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。」は,病気や事故等による神経,筋,骨,皮膚等の身体各部の状態を理解し,その部位を適切に保護したり,症状の進行を防止したりできるようにすることを意味している。
「(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。」は,自己の障害にどのような特性があるのか理解し,それらが及ぼす学習上又は生活上の困難についての理解を深め,その状況に応じて,自己の行動や感情を調整したり,他者に対して主体的に働きかけたりして,より学習や生活をしやすい環境にしていくことを意味している。
今回の改訂では,自己の障害の特性の理解を深め,自ら生活環境に主体的に働きかけ,より過ごしやすい生活環境を整える力を身に付けるために必要な「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。」を新たに示すこととした。
「(5)健康状態の維持・改善に関すること。」は,障害のため,運動量が少なくなったり,体力が低下したりすることを防ぐために,日常生活における適切な健康の自己管理ができるようにすることを意味している。